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一般乗用自動車運送事業(福祉輸送事業限定)…介護タクシー
福祉輸送自動車を使用して要介護者等を輸送するサービスです。
車両1両から運営できます。
許可のおりる期間はおよそ2ケ月、登録免許税は30,000円です。
許可の主な要件
対象となる旅客の範囲
- 身体障害者福祉法第4条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者。
- 介護保険法第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者。
- 介護保険法第19条第2項に規定する要支援認定を受けている者。
- 上記1~3のほか、肢体不自由、内部障害、知的障害及び精神障害その他の障害を有する等により独立した歩行が困難な者であって、単独でタクシーその他の公共交通機関を利用することが困難な者。
- 消防機関または消防機関と連携するコールセンターを介して、患者等搬送事業者による搬送サービスの提供を受ける者。
使用する自動車及び乗務員等の要件
(1)福祉自動車を使用する場合 二種免許(必須)
および以下のいずれかの要件を満たすよう努める
- ケア輸送サービス従事者研修を修了していること。
- 福祉タクシー乗務員研修を修了していること。
- 介護福祉士の資格を有していること。
- 訪問介護員の資格を有していること。
- サービス介助士の資格を有していること。
※福祉自動車とは
車いすもしくはストレッチャーのためのリフト、スロープ、寝台等の特殊な設備を設けた自動車、又は回転シート、リフトアップシート等の乗降を容易にするための装置を設けた自動車。
(2)福祉自動車以外のセダン型等の一般車両を使用する場合 二種免許(必須)
および以下のいずれか1つを必ず満たす者
- ケア輸送サービス従事者研修を修了していること。
- 介護福祉士の資格を有していること。
- 訪問介護員の資格を有していること。
- 居宅介護従事者の資格を有していること。
営業区域
- 都道府県を単位とし、営業区域内に営業所を置いて運営します。
営業所
- 所有でも賃借でも可。使用権限を3年以上有すること。賃借の場合、1年ごとの自動更新規定などが契約書にあればOKです。
- 都市計画法、農地法、建築基準法などに抵触しないこと(市街化調整区域や、田や畑の地目になっている土地は不可です)
- 市町村の発行する都市計画証明や市街化調整区域でないことの証明書の添付が必要です。
- 規模が適切なこと。
車両
- 使用権限を有するものであること。
- 最低車両台数1両です。
- 年式は問われません。
- 事業用車(タクシー車両)としての保安基準(足元の間隙、ドアの大きさ、客室のランプ等その他)に適合すること。
- 距離制運賃で認可申請する場合はタクシーメーターを取り付けます。
- 時間制運賃のみで運営する場合はメーター不要です。
- 福祉自動車は軽自動車でもOKです。
車庫
- 原則として営業所に併設ですが、不可能な場合営業所からおおむね2km以内であること、営業所と同一営業区域内にあることが必要です。
- 計画車両が全て駐車できる面積を確保していること。
- 他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。
- 所有でも賃借でも可。使用権限を3年以上有すること。賃借の場合、1年ごとの自動更新などもOKです。
- 都市計画法、農地法、建築基準法などに抵触しないこと(田や畑の地目は不可です)
- 点検、整備および清掃の施設が設けられていること。
- 前面道路の幅員が車両制限令に抵触しないこと(道路幅員証明書の添付が必要です)
- 有蓋、無蓋は問いません。
休憩・睡眠施設
- 営業所または車庫に併設すること。
- 適切な規模、設備を有するものであること。
- 他の用途に使用される部分と明確に区画され、事業計画に照らし運転手が常時使用することができるものであること。
運行管理体制・資格者
- 専従役員を選任し、その者が法令試験に合格しているものであること。
- 営業所ごとに常勤の運行管理者を確保する管理計画があること(車両が4両以下の場合は選任不要です)
- 運行管理を担当する役員等運行管理に関する指揮命令系統が明確であること。
- 営業所と車庫が離れていても、適切な点呼をとれるような体制を整えること。
- 事故防止の教育・指導体制の整備、事故処理、事故報告の体制の整備。
- 専任予定の運転者に対し適切な指導を行う体制を確立し、また、指導主任者を選任すること。
- 利用者等からの苦情を処理する体制が確立されていること。
運転者
- 適切な員数の運転者を確保し、勤務・給与体系について労働関係法令の規定に抵触するものでないこと。
- 運輸規則第36条第1項各号(日雇いなど)に該当しない者であること。
- 適切な就業規則を定め、適切な乗務割による乗務日時の決定等がなされるものであること。
資金計画
- 「「所要資金」として車両費、建物土地費、機械備品什器費、保険等の1年分と、人件費、燃料費等の2ケ月分、その他創業費の合計を試算します。その半分以上を自己資金でまかなえること。かつ「事業開始当初に要する資金」の全額を常時確保していることが要求されます(申請時、預金残高証明書等を添付します)
法令遵守
- 専従役員が事業遂行に必要な法令の知識を有すること(法令試験があります)
- 申請日前および申請日以降に各種運送関係の法令で、処分を受けた者でないこと。
損害賠償能力
- 自賠責保険はもちろん、適切な任意保険に加入すること(原則として対人賠償は無制限)
その他
- 許可後6ヶ月以内に営業を開始しなければなりません。
- 運輸開始までに加入義務者は、社会保険等に加入しなければなりません。
上記の介護タクシー許可要件だけを見るとかなり厳しいものであると感じるかもしれませんが、申請の可否はご自分で判断せずに、ぜひご相談ください。
当事務所は経験がありますので、よい解決策が簡単に見つかることも多いです。
また、運賃、事業施設、その他の各種変更の申請も承っております。