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一般貨物自動車運送事業(霊柩)
他人の需要に応じて有償で自動車を使用して遺体を運送する事業です。車両台数1台から申請できます。
許可のおりる期間はおおよそ2~3ケ月、登録免許税は120,000円です。
許可の主な要件
営業所
- 使用権限を有すること(所有でも賃借でも可)
- 都市計画法、農地法、建築基準法などに抵触しないこと(市街化調整区域や田や畑の地目になっている土地は不可です)
- 規模が適切なこと(目安としておよそ10㎡程度以上)
- 市町村の発行する都市計画証明や市街化調整区域でないことの証明書の添付が必要です
車両
- 1両以上あればOKです
- 年式は問われません
- 車両の種類としては宮型、洋型、バン型、バス型があります。軽自動車は不可です
車庫
- 原則として営業所に併設ですが、不可能な場合営業所からおおむね5km以内であることが必要です。(地域によっては10km)
- 計画車両が全て駐車できる面積を確保していること
- 前面道路の幅員が車両制限令に抵触しないこと(道路幅員証明書の添付が必要です)
- 有蓋、無蓋は問いません
休憩・睡眠施設
- 要件はほぼ営業所と同じです
- 営業所または車庫に併設すること
- 乗務員に睡眠を与える必要がある場合には、少なくとも同時睡眠者1人当たり2.5㎡以上の広さを有するものであること
運行管理体制・資格者
- 適切な員数の運転者を確保し、適正な勤務体制を計画すること
- 運行管理・整備管理の責任者を置きます。5両以上になると運行管理者・整備管理者(有資格者)を確保しなければなりません
- 担当役員を選任し、運行管理指揮命令系統を明確にしておくこと
- 営業所と車庫が離れていても、適切な点呼をとれるような体制を整えること
- 事故防止の教育・指導体制の整備、事故処理、事故報告の体制の整備
資金計画
- 「事業開始に要する資金」として車両費、建物土地費、機械備品什器費、保険等の1年分と、人件費、燃料費等の2ケ月分の合計を試算します。その半分以上を自己資金でまかなえることが要求されます(残高証明書までは要求されませんが、会社の貸借対照表を添付します)
法令遵守
- 申請日前3ヶ月(悪質な場合6ヶ月)または申請日以降に貨物自動車運送事業法や道路運送法で、輸送施設の使用停止などの処分受けた人は申請できません。
- 申請者本人または申請会社の担当役員は法令試験があります
- 社会保険等に加入しなければなりません
損害賠償能力
- 自賠責保険はもちろん、適切な任意保険に加入すること(原則として対人賠償は無制限)
その他
- 許可後1年以内に営業を開始しなければなりません
- 霊柩以外の営業運送はできません
上記の貨物運送業の許可要件だけを見るとかなり厳しいものであると感じるかもしれませんが、申請の可否はご自分で判断せずに、ぜひご相談ください。
当事務所は経験がありますので、よい解決策が簡単に見つかることも多いです。
また、運賃、事業施設、その他の各種変更の申請も承っております。