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貨物利用運送事業(貨物取扱業)
他の運送事業者が行う実運送を利用する貨物運送業です。
要は自社でトラックを持たなくても、荷主から運送業務を受注して、他の運送事業者に実運送してもらう仕事です(貨物取扱業などとも呼ばれます)
登録までの期間はおよそ2~3ケ月。登録免許税は90,000円です。
貨物利用運送事業の種類
第一種貨物利用運送事業(登録制)
第二種貨物利用運送事業以外の利用運送。トラック、飛行機、船舶、鉄道などの事業者を使用して、運送の一部を担う事業です(単数の実運送を利用する運送です)
第二種貨物利用運送事業(許可制)
他のトラック、飛行機、船舶、鉄道などの事業者も使用して、集荷・配達まで一貫して行う事業です(いわば複合一貫輸送です)
第一種貨物利用運送事業の登録の主な要件
営業所
- 使用権限を有すること(所有でも賃借でも可)
- 都市計画法、農地法、建築基準法などに抵触しないこと(市街化調整区域や田や畑の地目になっている土地は不可です)
- 規模が適切なこと
- 保管を必要とする場合、必要な保管能力を有し、かつ、盗難等に対する適切な予防方法を講じた施設であること
財産的基礎
- 純資産300万円以上を所有していること
登録拒否要件に該当しないこと
- 申請者本人または申請会社の役員が、貨物利用運送事業法第六条第1項第1号から第5号に規程する登録拒否要件に該当しないこと
- 利用する運送事業者等との間で、運送に関する契約書を締結すること
- もちろん許可や登録を受けている一般貨物自動車運送事業者や貨物利用運送事業者との契約でなければなりません