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特定旅客自動車運送事業
特定の者(学校・病院・会社・旅館など)の需要に応じ、一定の範囲の旅客(学生・患者・社員・宿泊客など)を運送する事業です。
許可のおりる期間はおよそ3ケ月、登録免許税は30,000円です。
許可の主な要件
運送需要者
- 運送需要者が原則として単数の者に特定されていること。ただし、実質的に単数と認められる場合はこの限りではありません。
- 需要者が運送契約の締結及び運送の指示を直接行い、第三者を介入させないなど、自らの運送需要を満たすための契約であると認められること。
取扱客
- 一定の範囲に限定されていること。
- 需要者の事業目的を達成するために需要者に従属する者を送迎する場合、需要者が自己の施設を利用させることを事業目的として客を送迎する場合など、需要者の負担で輸送することに十分合理性が認められる取扱旅客であること。
路線・営業区域
- 整合性のある路線・営業区域が設定されていること、など。
営業所
- 所有でも賃借でも可。使用権限を1年以上有すること。
- 都市計画法、農地法、建築基準法などに抵触しないこと(市街化調整区域での営業所設置や、田や畑の地目になっている土地は原則不可です)
- 市町村の発行する都市計画証明や市街化調整区域でないことの証明書の添付が必要です。
- 規模が適切なこと。
車両
- 使用権限を有するものであること。
- 最低車両台数は1両です。
- 年式は問われません。
- 乗用車タイプでも、バスタイプでもOKです。
車庫
- 原則として営業所に併設ですが、不可能な場合営業所からおおむね2km以内であること、営業所と同一営業区域内にあることが必要です。
- 計画車両が全て駐車できる面積を確保していること。
- 他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。
- 所有でも賃借でも可。使用権限を1年以上有すること。
- 都市計画法、農地法、建築基準法などに抵触しないこと(田や畑の地目は不可です)
- 点検、整備および清掃の施設が設けられていること。
- 前面道路の幅員が車両制限令に抵触しないこと。(道路幅員証明書の添付が必要です)
- 有蓋、無蓋は問いません
休憩・睡眠施設
- 営業所または車庫に併設すること。
- 適切な規模、設備を有するものであること。
- 他の用途に使用される部分と明確に区画され、事業計画に照らし運転手が常時使用することができるものであること。
運行管理体制・資格者
- 法人にあっては、当該法人の役員のうち1名以上が専従するものであること。
- 営業所ごとに常勤の運行管理者を確保する管理計画があること(11人乗り以上の車両なら1両から、10人乗り以下の車両なら5両から選任が必要となります)。
- 運行管理を担当する役員等運行管理に関する指揮命令系統が明確であること。
- 営業所と車庫が離れていても、適切な点呼をとれるような体制を整えること。
- 事故防止の教育・指導体制の整備、事故処理、事故報告の体制の整備。
運転者
- 適切な員数の運転者を確保し、勤務・給与体系について労働関係法令の規定に抵触するものでないこと。
- 運輸規則第36条第1項各号(日雇いなど)に該当しない者であること。
- 適切な就業規則を定め、適切な乗務割による乗務日時の決定等がなされるものであること。
法令遵守
- 申請日前および申請日以降に各種運送関係の法令で、処分を受けた者でないこと。
損害賠償能力
- 自賠責保険はもちろん、適切な任意保険に加入すること(原則として対人賠償は8000万円以上)
その他
- 法令試験及び自己資金の要件はありません。
上記の特定旅客の許可要件だけを見るとかなり厳しいものであると感じるかもしれませんが、申請の可否はご自分で判断せずに、ぜひご相談ください。
当事務所は経験がありますので、よい解決策が簡単に見つかることも多いです。
また、運賃、事業施設、その他の各種変更の申請も承っております。