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特定貨物自動車運送事業(特定の荷主のみ)
特定の単数の荷主の需要に応じて、有償で自動車を使用して貨物を運送する事業です。以前と違って、許可要件が一般貨物と同じになり、ハードルが上がりました。そのため特定荷主との業務しかできないこの許可を申請する方は減少しています。
許可のおりる期間はおおよそ2~4ケ月、登録免許税は60,000円です。
資金計画の要件が厳しくなりました
令和元年11月より、新規許可申請をする際の自己資金の要件が厳しくなりました
法令試験が課されることになりました
平成20年7月より、新規許可申請をした本人または申請会社の役員は、法令試験を受験しなければならなくなりました。
当事務所では書類作成依頼をいただいたお客様に無料で法令試験対策勉強会を開催しております。(当事務所では受かるまで丁寧に指導いたしますので、ご安心ください)
社会保険等の適正加入の徹底
平成20年7月より、トラック運送事業者に対する社会保険等の適正加入が徹底されることになりました。既存事業者は改善指導されたのち3ヶ月以内に改善報告がなされないと、国による監査があり、未加入が確認されると車両停止などの行政処分等がなされます。
新規事業者は、運輸開始届の提出の際、社会保険等に加入している事が確認できる書類の添付が必要となります。
許可の主な要件
営業所
- 使用権限を有すること(所有でも賃借でも可)
- 都市計画法、農地法、建築基準法などに抵触しないこと(市街化調整区域や田や畑の地目になっている土地は不可です)
- 規模が適切なこと(目安としておよそ10㎡程度以上)
- 市町村の発行する都市計画証明や市街化調整区域でないことの証明書の添付が必要です
車両
- 5両以上であること。けん引+被けん引はセットで1両です(ただし、必要車庫面積は2両分で計算されます)
- 年式は問われません
- 小型のライトバン(4ナンバー)などでも可ですが、軽自動車は不可です
- 貨物車のほか特種車両としては冷蔵冷凍車やタンクローリー車も使用できます
車庫
- 原則として営業所に併設ですが、不可能な場合営業所からおおむね5km以内であることが必要です(地域によっては10km)
- 計画車両が全て駐車できる面積を確保していること
- 前面道路の幅員が車両制限令に抵触しないこと(道路幅員証明書の添付が必要です)
- 有蓋、無蓋は問いません
休憩・睡眠施設
- 要件はほぼ営業所と同じです
- 営業所または車庫に併設すること
- 乗務員に睡眠を与える必要がある場合には、少なくとも同時睡眠者1人当たり2.5㎡以上の広さを有するものであること
運行管理体制・資格者
- 適切な員数の運転者を確保し、適正な勤務体制を計画すること
- 運行管理者と整備管理者を確保すること
- 担当役員を選任し、運行管理指揮命令系統を明確にしておくこと
- 営業所と車庫が離れていても、適切な点呼をとれるような体制を整えること
- 事故防止の教育・指導体制の整備、事故処理、事故報告の体制の整備
- 危険物の輸送には取扱資格者を確保すること
資金計画
- 「事業開始に要する資金」として、車両費(分割払いやリース料)の1年分、建物・土地の賃貸料の1年分、機械備品什器費の全額、保険・税金等の1年分、人件費・燃料費等の運転資金の6ケ月分の全てを合計します。その相当額以上を自己資金でまかなえることが要求されます
法令遵守
- 申請日前6ヶ月(悪質な場合1年)または申請日以降に貨物自動車運送事業法や道路運送法で、輸送施設の使用停止などの処分受けた人は申請できません。
損害賠償能力
- 自賠責保険はもちろん、適切な任意保険に加入すること(原則として対人賠償は無制限)
特定の運送需要者
- 単数の者に特定され、当該荷主の輸送量の大部分の輸送量を確保できること
- 運送需要者との間に1年以上の継続した運送契約を有し、かつ、当該需要者から運送指示を直接受け、第三者を介入させないものであること。
その他
- 許可後1年以内に営業を開始しなければなりません
- 運輸開始までに加入義務者は、社会保険等に加入しなければなりません
上記の特定貨物の許可要件だけを見るとかなり厳しいものであると感じるかもしれませんが、申請の可否はご自分で判断せずに、ぜひご相談ください。
当事務所は経験がありますので、よい解決策が簡単に見つかることも多いです。
また、運賃、事業施設、その他の各種変更の申請も承っております。