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貨物軽自動車運送事業(軽貨物)
他人の需要に応じて有償で軽自動車を使用して貨物を運送する事業です。
バイク便もこの事業にになります。
軽貨物の運送業は許可制ではありません。届出すればすぐ営業が始められます。
許可の主な要件
営業所
- 使用権限を有すること(所有でも賃借でも可)
- 都市計画法、農地法、建築基準法などに抵触しないこと(市街化調整区域や田や畑の地目になっている土地は不可です)
- 規模が適切なこと
車両
- 1両からでOKです。
- 年式は問われません。
- 三輪以上の軽自動車および二輪(125ccを超える)の自動車に限ります
車庫
- 原則として営業所に併設ですが、不可能な場合営業所からおおむね2km以内であること
- 計画車両1両あたり8㎡、二輪なら5.5㎡程度を確保していること
- 有蓋、無蓋は問いません
休憩・睡眠施設
- 現在は睡眠する設備は必ずしも必要ではないので、寝具の準備は不要です
運行管理体制
- 運行管理の責任者を1名決定しておきます。申請者本人で結構です
資金計画
- 特に要件はありません
損害賠償能力
- 自賠責保険はもちろん、適切な任意保険に加入すること